2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
第二に、特別区長公選制廃止にかかわる著名な昭和三十八年の最高裁大法廷判決は、八章の保障のゆえんについて、新憲法の基調とする政治民主化の一環であり、地方住民の手で住民の団体が主体となって地方の公共的事務を処理する政治形態の保障である旨述べています。
第二に、特別区長公選制廃止にかかわる著名な昭和三十八年の最高裁大法廷判決は、八章の保障のゆえんについて、新憲法の基調とする政治民主化の一環であり、地方住民の手で住民の団体が主体となって地方の公共的事務を処理する政治形態の保障である旨述べています。
○国務大臣(新藤義孝君) 指定都市の区長公選制につきましては、第三十次の地制調におきましても住民自治の拡充のために必要だと、こういう御意見もございました。
そんな中で、是非とも総務省としては区長公選制について結論を出していただきたいというふうに思っておるのですが、いつ頃までに考えておられるのか、その点についてお伺いしたいと思います。
法律を作らないとできないことの一つに指定都市の区長公選制というものがありまして、指定都市と一言で言いましても、先ほども申し上げましたが、その中には人口が二百六十万人の広島県とか、また京都府もそうでありまして、同様の規模を持っている大阪市もありまして、それぞれ実情が大変異なっているというのが現状であります。
この点、総務委員会内で否決された日本維新の会提出に係る修正案は、区長公選制を導入し、公選区長を選択した総合区については区常任委員会を必置とするなど、傾聴に値する案だったと考えています。
指定都市の区長については、本来であれば区長公選制を導入すべきです。その上で、公選区長に対して最大限の権限移譲を行い、完全な人事権や予算編成権などを認めると同時に、そのチェック機能として、議会を設置すべきです。 しかしながら、本改正案では、総合区長に対する権限移譲が十分ではありません。「総合区長は、」「事務の執行について当該指定都市を代表する」と法定されています。
幾つもの多種多様な洋服を並べておく、そういう店がはやるわけでありまして、ぜひ、この政令市制度につきましては、今回の自治法改正で一定の前進は見られるかと思うんですけれども、さらに、区長公選制というところがまさに政令市改革の一番の重要なポイント、もっと言えば、区長公選制が導入されますと、後々には、大都市改革が全国に波及し、僕は、その先に、道州制につながっていくと考えております。
自治法改正の今の規定はなくても、ここまではやる気がある自治体はやりますけれども、区長公選制の規定の導入だけは、国会議員の皆さんの決断がなければ、これは自治体ではいかんともしようがありませんので、何とか議論の余地というものを政治主導で引っ張ってもらって、あとは府議会、市議会の議論で、おまえら決めろということを言っていただければ、しっかり大阪で議論をしながら最終のところまで持っていきたいと思いますので、
しかしながら、指定都市制度に係る見直しの部分については、我が党としては、修正案を提出することにより、区長公選制を導入することを前提に、公選区長に対して人事権や予算編成権など最大限の権限移譲を行う一方で、そのチェック機能としての議会を設置すべきであると考えます。 そこで、日本維新の会は、以下のような修正案を提案しています。
指定都市の区長については、本来であれば区長公選制を導入し、公選区長に対しては最大限の権限移譲を行い、完全な人事権や予算編成権等を認めると同時に、そのチェック機能としての議会を設置すべきであると考えます。
○安倍内閣総理大臣 区長公選制については、第三十次地方制度調査会において、行財政改革の観点や、一つの地方自治体の中に公選の市長の部下として複数の公選の職がいることが不適当ではないかとの議論もあるわけでございます。
○安倍内閣総理大臣 区長公選制については、第三十次地方制度調査会において、行財政改革の観点や、一つの地方自治体の中に公選の市長の部下として複数の公選の職がいることが不適当ではないかとの議論がありまして、引き続き検討すべきとされており、地方の声を伺いながら、さらに丁寧に議論する必要があると考えております。
○新藤国務大臣 これは第三十次の地制調において、住民自治の拡充のために必要である、区長公選制を導入すべしという意見もございました。一方で、行財政改革や、公選により市長とは別に選ばれた者が市長の補助機関である区長になるとすると、市長と区長の党派が異なる可能性も出てまいります。それから、指定都市全体の経営を一体的に行うという観点から不適当ではないか、こういう意見が交差したわけであります。
本案において区長公選制を選択できる仕組みを導入すべきと考えますが、いかがでしょうか。 次に、地方制度調査会の第三十次答申では、「新たな区の位置付けを踏まえ、区を単位とする住民自治の機能を強化すべきである。
次に、指定都市の区長公選制についてお尋ねがありました。 指定都市の区長公選制については、第三十次地方制度調査会において、行財政改革の観点や、一つの地方自治体の中に複数の公選の職がいることの是非などが議論され、答申において、引き続き検討すべきとされたところであります。
区長公選制についてお尋ねがありました。 区長公選制については、第三十次地方制度調査会において、行財政改革の観点や、一つの地方自治体の中に複数の公選の職がいることの是非などが議論され、引き続き検討すべきとされたところであります。
区長公選制は、一九五二年廃止されたのが復活するのに七四年と二十数年もかかっているわけであります。特別区の問題でいいますと、これを基礎的自治体にしていただきたいという願いは区部に住む八百万都民にとってはいわば五十年来の悲願と言ってもいいわけであります。
一九四六年には第一次の地方制度の改正があり、特別区は市町村と同じ性格の自治体に位置づけられ、区長公選制や課税権、条例制定権も認められました。翌四七年には地方自治法が制定され、区は引き続き基礎的公共団体と位置づけられ、区長公選制も認められました。
○政府委員(大林勝臣君) 昭和二十七年に区長公選制が廃止されまして以来、区長選任をめぐっていろいろ事件が起こったようでありますが、その間いろいろ学説も出ておりました。
そこで、これは過去のことでございますが、区長公選制というものが廃止されておりました間は、二十三区の住民は参政権というものが一つ少なかったわけでございます。例えば他の地方自治体の市町村長に当たる選挙、この選挙権も被選挙権もなかった。このような変則的な実は状態であったわけでございまして、参政権というものが基本的人権の原点であるとするならば、私は極めて遺憾な状態であったと思います。
こんな経緯もございますし、戦後、昭和二十二年、地方自治法の制定によりまして区長公選制というものが実現できたわけでございます。 ところが、昭和二十七年に、また地方自治法の改正によりまして区長公選制が廃止された。ところが、昭和五十年に住民の自治権拡大運動によりまして再度自治法が改正されまして、区長公選制というものが復活されたわけでございます。
実は、この制度はかつて区長公選制があった時代からそうであったわけです。区長が昭和二十七年から任命制になる前から、公選制の時代からこの制度はとられているわけでありまして、このことは特別区の区長が直接公選制に復帰した現在も同じ事態が続いているわけです。
(第四三八六号)(第四 四一五号)(第四四一八号)(第四四三五号) (第四四三六号)(第四四四三号)(第四五六 三号)(第五二三六号) ○長島の離島振興法適用の延長に関する請願(第 四四二八号) ○超過負担の全面解消に関する請願(第四四二九 号) ○地方自治法の改正に関する請願(第四四四四 号) ○公共事業等に対する地方自治体の超過負担解消 に関する請願(第四五〇〇号) ○特別区の区長公選制
四七四四号特別区の区長公選制に関する請願は留保とすべきもの。 四三二八号外三十七件地方公務員共済制度の改善に関する請願は留保とすべきもの。 四三五四号外人件地方公務員等の共済年金、恩給改定の実施期日を昭和四十九年七月一日に改めることに関する請願は留保とすべきもの。
多くの都民が待望しておりましたし、また、二十三区の区議会が超党派でその早期実現を望んでいた、いわゆる区長公選制を含む地方自治法の改正がいよいよ成立しようとしているわけでございまして、たいへん喜ばしいことと存じます。
まず第一に、一千万人都民が長年要求してきました特別区の区長公選制を早急に複活、実現する問題について申し上げます。 昭和二十七年の自民党政府による地方自治法の改悪によって公選制が廃止されて以来、日本社会党は一千万都民とともに公選制の複活を要求し、あわせて準公選運動を展開してきました。
日本共産党・革新共同は、従来、地方自治権を守り、東京都民の基本的な権利を保障し、命と暮らしを守る立場から、区長公選制の実現、住民に身近な事務の区移管、区財源の確保など、区長公選を直ちに実施し、特別区の自治権を拡充すべきであると一貫して主張してまいりました。
こういう状態では、区長公選をしまして、せっかく公選された区長さんが区役所においでになりましても、職員の人事権一つないというところで一体自主性が発揮できるかということが大きな問題でございまして、今回はとにかくこの区長公選制を採用する、権能を強化するとともに、配属職員を廃止するというのが三本柱の一つでございます。
○山本(弥)委員 最後に、東京都の区長の公選制の採用につきましてお尋ねいたしますが、この区長公選制につきましては、戦後、法の改正がありまして以来、わが党といたしましては過去二回にわたりまして立法化に努力をしてまいったのでございますが、二回とも廃案といううき目にあっているのでございまして、 〔委員長退席、高鳥委員長代理着席〕 今回の御提案によりまして区長公選制度が実現するということにつきましては
少なくともやはり区長公選制になっても制限自治体というかっこうをとっておることは間違いありません。したがって、一体的なものでありますから、事務の配分等については一般の市とは違った運用がなされるにいたしましても、行政的にもあるいは財政的にも完全自治体への方向に育成していく、そういう方向を強めていく、こういうことは絶対に、公選制をとる以上はとらなければならぬことであると思うのであります。
○林(忠)政府委員 いわゆる準公選というのは、区長公選制が廃止された直後から、東京都の特別区の住民の間に区長は自分の手で選ぶべきだという一つの住民運動というのが起こりまして、結局はそれのある種の高まりからこういう姿にまで発展していったものと受け取っております。 そこで、準公選自体を考えますと、法律的には多分に疑問があるということをわれわれは言い続けてまいりました。
その内容の実態につきましては、ただいま御答弁がございましたようにいろいろな程度はあろうかと思いますが、憲法が明らかに示した要件からいきますと、今度の区長公選制によって二つの要件を特別区は備えたということになってまいります。といたしますと、憲法が掲げる地方公共団体であると、こういうふうにはっきり申していいんじゃないでしょうか。
こういうような事実上の問題に対するいろいろな評価、いろいろな考え方、こういうものもあって、今回の区長公選制の採用ということになってきておるのじゃなかろうかというふうに考えるわけでございますが、今日まで事実上行なわれてきた準公選、こういう事実についての自治省としての見方、とらえ方あるいは評価と申しますか、そういうものについて一般的な御意見をまずお伺いいたしておきたいと思います。
まず第一に、一千万人都民が、長年要求してきました特別区の区長公選制を早急に復活、実現する問題について申し上げます。 昭和二十七年の自民党政府による地方自治法の改悪によって公選制が廃止されて以来、社会党は一千万都民とともに公選制の復活を要求し、あわせて準公選運動を展開してきました。
区長公選制が廃止された昭和二十七年には都の配属職員は実に九九%であったということです。区固有の職員はほとんどが現業部門の職員であり、人事権の面でも、現行制度における区は都の下請的な立場に置かれていたといわれるわけであります。都と特別区の間の配属職員の比率などは、この法改正に伴ってすっかり変わってくるわけでございます。変わるわけでございますが、その見通しはどういうふうになるのか。
そこで、私は特に、まず区長公選制を中心として質問を展開いたします。 去る二月十九日、東京都の渋谷公会堂で開かれた特別区区長公選等実現決起大会は、かつて見られなかった熱気があふれていたといわれます。
第七八 四号)(第七八五号)(第八二九号)(第八三 八号)(第八六六号)(第八六七号)(第八六 八号)(第八八五号)(第八九一号)(第九〇 四号)(第九一一号)(第九一八号)(第九四 二号)(第九五八号)(第九五九号)(第九六 〇号)(第九七二号)(第九九六号)(第一一 一七号)(第一二三六号)(第一二五六号) ○農地の宅地なみ課税反対に関する請願(第三三 九号)(第三四〇号) ○区長公選制実現
その次の三四一号外四件、区長公選制実現に関する請願、それから、その次の三八七二号地方自治法の一部を改正する法律案反対等に関する請願、以上の条件は保留とすべきもの。 四〇二七号地方事務官の地方公務員への身分移管に関する請願、三八一号国と地方との事務の再配分等に関する請願、以上の二件は採決すべきもの。 二五二三号地方公務員退職年金、恩給の増額に関する請願、保留とすべきもの。
第一〇七二八号) (地方行政委員会) 一 固定資産税の免税点引上げ等に関する 請願(増本一彦君紹介)(第二二八 号) 二 地方公務員退職年金スライド制の早期 実現に関する請願(三原朝雄君紹介) (第二四五号) 三 土地取得及び開発事業に対する規制に 関する請願(鈴木善幸君紹介)(第三 四一号) 四 特別区の区長公選制実現